当院では国民健康保険に基づく健康診断が可能です。
鳥取東部地区にお住まいの方は各市町村から送付されたハガキ、クーポンを御参考に健康診断のご相談を頂くことが可能です。
詳細は各市町村のホームページをご参照ください。
- 鳥取市:健康診査(特定健診・がん検診など)
- 岩美町:健康長寿課 > 各種がん検診・歯周疾患検診
- 八頭町:保健課 > 集団検診・医療機関検診のご案内について
- 智頭町:健康・福祉 > 健康づくり
- 若桜町:健康・福祉・衛生 > 健康増進
また、個人事業主さま、企業雇用者さまも加入されている健康保険組合などの検査項目に応じた健康診断が可能です。(労働安全衛生法第66条に則る)
労働安全衛生法第43条、44条、45条に則った健康診断の項目を検査いたしますので、雇用形態にあわせて健康診断の内容をご選択いただけます。
1. 簡易健康診断 料金:3,300円(税込)
どなたでも御受診いただける簡易な健康診断です。また、特定業務従事者のかたは6か月に1回必要な健康診断になります。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、BMI、視力、聴力の検査
- 血圧の測定
- 尿検査(糖・蛋白)
参考(特定業務従事者の健康診断)労働安全衛生法 第四十五条より抜粋
事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる特定業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
2. 定期健康診断A 料金:5,500円(税込)
常時使用する労働者の方で35歳を除く39歳までの方向けの健康診断です。1年以内に1回必要な健康診断になります。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、BMI、視力、聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(糖・蛋白)
- 便潜血(2回法)
3. 定期健康診断B-1 料金:8,800円(税込)
常時使用する労働者の方で35歳を除く39歳までの方向けの健康診断です。定期健康診断Aとの違いは血液検査の有無です。1年以内に1回必要な健康診断になります。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、BMI、視力、聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖・蛋白)
- 便潜血(2回法)
4. 定期健康診断B-2 料金:9,900円(税込)
新しく雇用された方と、35歳、および40歳以上の常時使用する労働者の方向けの健康診断です。また、海外赴任(6か月以上)のご予定の方、海外赴任(6か月以上、ただし一時帰国を除く)から戻られた方にも必要な健康診断です。定期健康診断B-1との違いは心電図検査の有無です。1年以内に1回必要な健康診断になります。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、BMI、視力、聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖・蛋白)
- 便潜血(2回法)
- 心電図検査
参考(常時使用する労働者について)厚生労働省 東京労働局ホームページより抜粋
一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。
(海外派遣労働者の健康診断)労働安全衛生法 第四十五条の二より抜粋
1.事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2.事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない